1961-05-26 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号 そうして「持區内ノ戸口」持区と善いてありますが、受け持ちの区内の「戸口男女老幼及其職業平生ノ人トナリニ至迄ヲ注意シ若シ無産艦之者集合スルカ又ハ怪シキ者ト認ルトキハ常二注目シテ其擧動ヲ察スヘシ」というのが明治八年の太政官達の行政警察規則に書かれてある。この概念が警察はどうしても抜けないのではないかと思う。 門司亮